日本樹状細胞研究会会則(2003年6月改訂)
総 則
第 1条 本会は日本樹状細胞研究会と称する。
第 2条 本会はその目的に賛同する医師及び研究者を以て組織する。
目 的
第 3条 本会は樹状細胞に関する領域の研究者相互の交流を計ることにより、この分野における研究の発展に寄与することを目的とする。
活動内容
第 4条 本会は前条の目的を達するため、次の事業を行う。
(1) 研究会の開催
(2) 学術雑誌の発行
(3) その他本会の目的達成に必要な事業
会 費
第 5条 会費は年6,000円とする。世話人は年8,000円、賛助会員は年1口20,000円とする。入会金は当分の間、無料とする。名誉会貫の会費は免除される。
役 員
第 6条 本会に次の役員をおく。
(1) 常任幹事
(2) 世話人若干名
(3) 名誉会員
常任幹事
第 7条 本会に常任幹事をおく。
(1) 構成は、総務(若干名から構成され、理事長1名、副理事長4名(うち代表1名)、庶務・事務局担当1名を置く)、学術(数名から構成され、代表1名を置く)、広報(2名から構成され、代表1名を置く)、会計(1名)、会計監査(1名)とする。
(2) 常任幹事の任期は4年とし、再任を認めるものとする。
(3) 常任幹事会は、適宜会議を開催し(電子メールや書簡などによる持ち回りの会議も含む)、研究会運営全般に関する協議・議決を行う。
(4) 常任幹事会の議事進行は理事長(不在の場合には副理事長)が行う。
(5) 常任幹事に欠員が生じた場合には、原則として世話人から常任幹事会が指名し、世話人会および総会の承認を得る。
研究会
第 8条 研究会に会長を置く。
(1) 会長は、原則として世話人の中から自薦あるいは他薦を募り、常任幹事会で決定され、世話人会と総会で承認をうる。
(2) 会長の任期は1年とし、選任された研究会の終了時から次期研究会の終了時までとする。
第 9条 会長は本会の研究会を主催する。研究会は原則として年1回開催し、研究発表などを行う。
第10条 開催地の決定は当番会長に一任する。
世話人
第11条 本会に世話人をおく。
(1)世話人は世話人会を構成し、研究会の企画及び運営を行う。
(2)世話人は、常任幹事会が推薦し、世話人会および総会の承認を得る。
(3)世話人は65歳を越えないものとする。
会則の変更
第12条 本会の会則変更は、常任幹事会および世話人会にて、協議、決定し、総会の承認を得る。
付 則
第13条 本会は事務局を当分の間、山形大学医学部発達生体防御学講座病理病態学分野(旧病理学第一講座)に置く。
第14条 この会則は平成15年6月6日より施行する。